○木城町行政財産使用料条例

平成22年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額を使用料とする。

(使用料の額)

第3条 使用料は、別表第1に定めるところにより算定した額とする。

2 使用の目的が次の各号に掲げるものである場合における使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 電柱、看板、水道管その他これらに類するものを設置する目的 道路占用料徴収条例(平成17年木城町条例第4号)の例による額

(2) 自動販売機を設置する目的 別表第2に定める額

3 電気料、水道料、ガス料、火災保険料その他町が支出する経費がある場合における使用料の額は、前2項の規定により算定した額に、当該経費を加算した額とする。

(使用料の算定)

第4条 前条の使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(2) 前条及び前号の規定により算定した使用料の総額が100円に満たないときの使用料の額は、100円とする。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、第3条第2項第2号及び第3項に規定する使用料は、町長が別に定める方法により徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があるものとして、納入すべき期限を別に指定し、又は分割して納入することを認めた場合にあっては、この限りではない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 災害により使用することができないとき。

(3) 災害時その他緊急の場合において臨時に使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用料(年額)

土地

土地の評価額×(6/100)×(使用面積/総面積)

建物

建物の評価額×(6/100)×(使用面積/総面積)+前項により算定した土地使用料に相当する額

備考

1 土地の評価額とは、固定資産税評価額とする。

2 建物の評価額とは、推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況を考慮して算出した適正な価格とする。

別表第2(第3条関係)

区分

使用料(年額)

0.5m2未満

1台につき 12,000円

0.5m2以上1.0m2未満

1台につき 18,000円

1.0m2以上1.5m2未満

1台につき 24,000円

木城町行政財産使用料条例

平成22年3月16日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)