○木城町総合交流センター管理運営規則
平成21年9月11日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町総合交流センターの設置及び管理に関する条例(平成21年木城町条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、木城町総合交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌業務)
第2条 交流センターの所掌業務は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの管理及び利用計画に関すること。
(2) 交流センターの使用許可及び使用料徴収に関すること。
(3) 交流センターの芸術文化事業の企画実施に関すること。
(4) 交流センターの施設及び設備を管理すること。
(5) 地域コミュニティ活動の推進に関すること。
(6) その他、交流センターの業務に関すること。
(開館時間等)
第3条 交流センターの開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事由により教育委員会の許可を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条 交流センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) その他教育委員会が必要と認める日
(使用の申請)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、木城町総合交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
施設区分 | 申請期間 | |
ホール | 照明・音響スタッフが必要な場合 | 使用日の1年前から当該使用する日の前30日まで |
照明・音響スタッフが必要でない場合 | 使用日の3箇月前から当該使用する当日の午後5時15分まで (土日祝日を除く。) | |
大会議室・小会議室・和室・交流コーナー・控室 | 使用日の3箇月前から当該使用する当日の午後5時15分まで (土日祝日を除く。) ただし、ホール使用と併せて使用する場合は、使用日の1年前から当該使用する当日の午後5時15分まで(土日祝日を除く。) |
3 許可申請書の受付時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。
(使用の許可等)
第6条 教育委員会は、交流センターの使用を許可したときは、木城町総合交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(遵守事項)
第7条 交流センターにおいては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び教育委員会の指示に従うこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、前条に反する行為があるものについては、交流センターの使用の許可を取消し、若しくは使用を中止させ、又は入館若しくは入場を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めは負わないものとする。
(使用料の納入)
第10条 交流センターの使用について、使用料を徴収するものについては、使用の前日までに納入するものとする。ただし、冷暖房料金、超過使用料並びに付属設備及び備品の使用料は、使用の終了後に納入することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第12条 条例第10条による使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、木城町総合交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用後の検査)
第13条 使用者はその使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復し、検査を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 交流センターの建物及び敷地内において、教育委員会の許可を受けないで、物品販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
付属設備及び備品使用料
単位:円
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 |
ホール設備 | ボーダーライト | 色 | 100 | その他 | ビデオプロジェクター | 台 | 200 |
アッパーホリゾンライト | 式 | 300 | スクリーン | 台 | 100 | ||
シーリングライト | 台 | 50 | ポータブル放送機(大) | 台 | 500 | ||
サスペンションライト | 台 | 50 | ポータブル放送機(小) | 台 | 200 | ||
ホール音響装置 | 式 | 500 | 電子ピアノ | 台 | 100 | ||
器具・照明・音響持込料(1kW未満は200円) | kW | 200 | |||||
グランドピアノ | 台 | 500 |