○木城町総合交流センターの設置及び管理に関する条例
平成21年9月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町総合交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の芸術文化の向上を図るため、交流センターを設置する。
2 交流センターの位置は、木城町大字椎木2146番地1とする。
(管理)
第3条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。
2 交流センターは、木城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 交流センターにセンター長のほか、その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、交流センターの管理上必要がある時は、その使用について条件を付することができる。
3 交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、交流センターの使用が次の各号の一に該当するときは使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 交流センターの施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他、交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し使用を停止させ又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他、管理運営上特に必要が生じたとき。
(目的外の使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可施設等を使用許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(使用料)
第9条 交流センターを使用しようとする者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 前条の使用料は、木城町総合交流センター管理運営規則で定めるところにより、全部を免除することができる。
(原状の回復の義務)
第11条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用を取消され若しくは中止させられたときは、直ちに施設、設備等を関係職員の指示に従い現状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを行い、それに要した費用を徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、交流センターの施設及び設備等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
総合交流センター使用料表
1 ホールの使用料
区分 | 使用料(1時間当り) |
入場料を徴収しないとき | 1,000円 |
入場料を徴収するが、営利を目的としない文化団体・福祉団体等が使用するとき | 2,000円 |
入場料を徴収し、営利を目的とする興行団体等が使用するとき | 6,000円 |
※冷暖房施設を利用する場合は、30%増しとする。
2 付属施設の使用料
室名 | 使用料(1時間当り) | 室名 | 使用料(1時間当り) |
大会議室 | 300円 | 和室 | 150円 |
小会議室1 | 150円 | 控室1 | 100円 |
小会議室2 | 150円 | 控室2 | 100円 |
交流コーナー | 150円 |
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※冷暖房施設を利用する場合は、30%増しとする。
3 付属設備及び備品の使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
付属設備及び備品 | 1回、1単位につき | 500円以内で教育委員会規則で定める額 |
備考
1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
3 入場料等とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
4 町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍の額とする。