○木城町体育館管理規則
平成18年3月20日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年木城町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、木城町体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 体育館はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 体育及びスポーツの普及振興に関すること。
(2) 体育その他健康で文化的な各種行事に関すること。
(3) 体育館の施設及び設備を管理すること。
(4) その他、体育館の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第3条 体育館の開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事由により教育委員会の許可を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条 体育館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の申請)
第5条 体育館を使用しようとする者は、使用日の3箇月前から当該使用しようとする当日の午後5時15分まで(ただし土日祝日は除く)に、木城町体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請期日について教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、体育館の使用を許可したときは、木城町体育館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 体育館の使用について、使用料を徴収するものについては、使用の前日までに納入するものとする。
(遵守事項)
第8条 体育館においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び教育委員会の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、前条に反する行為があるものについては、体育館の使用の許可を取消し、若しくは使用を中止させ、又は入館若しくは入場を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めは負わないものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条による使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) 木城町スポーツ少年団加盟団体、木城町子ども会連絡協議会加盟団体及び木城町内の小・中学校が使用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、木城町体育館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用後の検査)
第12条 使用者はその使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復し、検査を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 木城町営体育館管理運営に関する規則(昭和55年木城町教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成22年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。