○木城町体育館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき木城町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの普及振興を図り、町民の健康と明るく豊かな生活の向上に寄与するため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称  | 位置  | 
木城町体育館  | 木城町大字椎木2146番地1  | 
(管理)
第4条 体育館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。
2 体育館は、木城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、体育館の管理上必要がある時は、その使用について条件を付することができる。
3 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、体育館の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 体育館の施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他体育館の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し使用を停止させ又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 体育館を使用しようとする者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 前条の使用料は、木城町体育館管理規則で定めるところにより、全部を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、体育館の施設及び設備等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 木城町体育館設置条例(昭和47年木城町条例第29号)
(2) 木城町営体育館使用料徴収条例(昭和48年木城町条例第19号)
附則(平成22年3月16日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第18号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
木城町体育館使用料
[占用使用料金]
(1時間当たり/円)
使用区分 施設名  | 使用料  | ||
競技場  | 入場料等を徴収しない場合  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 1,200  | 
その他に使用する場合  | 2,400  | ||
入場料等を徴収する場合  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 6,000  | |
その他に使用する場合  | 12,000  | ||
附属施設  | 選手控室  | 150  | |
トレーニングルーム  | 300  | ||
トレーニングジム  | 1人1回あたり(2時間以内)100  | ||
ステージ  | 150  | ||
放送室  | 150  | ||
※冷暖房施設を利用する場合は、30%増しとする。
[一部使用料金]
(1時間当たり/円)
種目  | 単位  | 使用料  | 
ソフトテニス・バレーボール等  | 1コート  | 600  | 
バドミントン・ミニバレー等  | 1コート  | 200  | 
附記
1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
3 入場料等とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
4 町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍の額とする。