○町村職員の退職手当に関する条例

平成元年7月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、宮崎県町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する町村及び組合(以下「組合町村」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は組合町村の条例若しくはこれに基づく組合町村の規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤続した者の退職に係る部分及び20年以上25年未満の期間勤続した者の死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

3 特別職員(組合町村の長、助役、収入役及び教育長をいう。以下同じ。)が引き続いて特別職員となった場合、特別職員が引き続いて一般職員(特別職員以外の職員をいう。以下同じ。)となった場合又は一般職員が引き続いて特別職員となった場合においては、特別職員又は一般職員となった日の前日に退職したものとみなし、この条例の定めるところにより退職手当を支給する。

4 前項の規定にかかわらず、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)から、退職手当の支給を受けることなく引き続いて組合町村の助役、収入役又は教育長(以下「助役等」という。)になった者が引き続いて助役等となったときは、退職手当を支給しない。

(普通退職の場合の退職手当)

第3条 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の25日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下第5条第1項及び第5条の3第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した者(法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって組合町村の長の承認を得たものに限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって組合町村の長の承認を得たものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125

2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続した者で、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって組合町村の長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)に定める派遣職員の派遣先の業務上の傷病又は死亡を含む。以下同じ。)により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(法第28条の2第1項の規定により退職した者(法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって組合町村の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

3 第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

4 前項の基本給月額は、組合町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、給料及び扶養手当の月額に相当する給与の月額の合計額とする。

5 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第5条の2 前条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(特別職員の退職手当)

第5条の3 第3条から前条までの規定にかかわらず、特別職員の退職手当の額は、その者の給料月額に、特別職員としての在職月数を乗じた額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 組合町村の長については、100分の42

(2) 組合町村の助役については、100分の25

(3) 組合町村の収入役については、100分の22.5

(4) 組合町村の教育長については、100分の21.25

2 特別職員が傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の25を、公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、同項の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額をそれぞれ加算して支給する。

3 特別職員の退職手当の計算の基礎となる勤続期間の計算は、各任期毎に特別職員として就任した日の属する月から退職した日の属する月までの月数(48月を超えるときは、48月とする。)とする。

(助役等の退職手当の特例)

第5条の4 職員以外の地方公務員等が退職手当の支給を受けることなく引き続いて助役等となった場合において、その者が退職し、引き続いて第13条の規定に該当する職員以外の地方公務員等となったときは、第2条第3項の規定にかかわらず、その退職については、退職手当を支給しない。

2 職員以外の地方公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて助役等となった者の退職が、その者の最終の退職又は傷病若しくは死亡による退職である場合は、次の各号に掲げる額の合計額を退職手当として支給する。

(1) その者の最終の退職又は傷病若しくは死亡による退職に係る助役等としての在職期間について第5条の3の規定により算定した額

(2) 職員以外の地方公務員等としての在職期間について、その者が助役等となるため、職員以外の地方公務員等を退職した日において受けていた給料月額を基礎とし、かつ、当該職員以外の地方公務員等を退職した日に組合町村の職員を退職したものとみなしてこの条例に規定する一般職員の例により算定した額

3 前項の場合において、その者の助役等としての在職期間(助役等としての在職中に、その者の年齢が60歳を超えることとなる場合には、その超えることとなる日以後の助役等としての在職期間は除く。以下この項において同じ。)を一般職員として在職したものとみなして、その者が助役等となるため、職員以外の地方公務員等を退職した日において受けていた職務の級の号給(この項において「退職時の号給」という。)より助役等としての在職期間1年につき1号給上位に昇給したものとした場合における号給の給料月額(この場合において、その者の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額を超えることとなる場合には、その超えることとなる期間(最高額を超えている場合には、助役等としての在職期間)1年につき、その者の属する職務の級の最高の額とその1号給下位の号給の額との差額をその者の退職時の号給の給料月額に加算した給料月額)を基礎としてこの条例に規定する一般職員の例により算定した額(この項において「算定額」という。)を下回ることとなるときは、同項の規定にかかわらず、その算定額を、その者の退職手当として支給する。

(公務によることの認定の基準)

第5条の5 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第5条の6 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、組合町村の規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の最高限度額)

第6条 第3条から第5条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第8条第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間(派遣法の規定による派遣の期間を除く。)のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員等が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前4項の規定を準用して計算するほか、職員が、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後、引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第5条第3項又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前7項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(退職手当の支給制限)

第8条 第3条から第5条の4までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(法第28条の2第1項の規定により退職し又は法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合の管理者(以下「管理者」という。)にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第5項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は組合町村の条例若しくはこれに基づく組合町村の規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の組合町村の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その他の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第2項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第23条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) 管理者が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合

(2) その者が管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額

(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いた者(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。)同条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金」とあるのは、「常用就職支度金」と読み替えるものとする。

15 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第35条の規定の例による。

16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第11条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する

(遺族からの排除)

第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第12条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁錮拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第12条の2 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第13条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当の支給について適用する。

2 適用日前の退職に係る退職手当については、旧宮崎県町村職員退職手当組合の町村職員の退職手当に関する条例(昭和58年宮崎県町村職員退職手当組合条例第1号。第7項において「旧組合の退職手当条例」という。)の規定によるものとする。

3 昭和47年12月1日に在職していた職員のうち、昭和60年4月1日以降に第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)第5条又は附則第6項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下(附則第6項の規定に該当する退職をした者にあっては25年未満)である者に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2まで及び第6条の規定にかかわらず、当分の間、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

4 昭和47年12月1日に在職していた職員のうち、昭和60年4月1日以後に第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 昭和47年12月1日に在職していた職員のうち、昭和60年4月1日以後に第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、第5条第5条の2及び第6条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 昭和60年3月30日に在職する職員が職員として10年以上勤続し、次の各号の一に該当する場合には、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定により退職した場合(法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した場合を含む。)又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合

(2) 年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合

7 昭和63年3月30日に在職していた職員が同日後に退職した場合において、その者が同日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日現在の給料月額を基礎として、同日における旧組合の退職手当条例第3条から第5条まで及び第6条、附則第9項から第11項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、この条例の第3条から第5条の2まで及び第6条附則第3項から第5項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

8 組合町村が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、当該条例の施行の日(以下「構成組合町村派遣条例施行日」という。)前に当該組合町村における法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ、又は法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であって、当該組合町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き構成組合町村派遣条例施行日において当該組合町村の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。)については、第7条第4項の規定は適用しない。

9 組合町村が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、構成組合町村派遣条例施行日前に当該組合町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため当該組合町村を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び当該組合町村の職員となった者で、規則で定めるものの第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の当該組合町村の職員としての在職期間は、後の当該組合町村の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、構成組合町村派遣条例施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(令和6年12月13日条例第30号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

町村職員の退職手当に関する条例

平成元年7月1日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成元年7月1日 条例第23号
平成元年12月26日 条例第30号
令和6年12月13日 条例第30号