○木城町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成15年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、木城町下水道事業受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金)

第2条 町長は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法第224条の規定に基づく分担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する接続義務のある家屋等の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「賃貸借権等」という。)の目的となっている家屋については、それぞれ質権者、使用貸借人又は賃貸人をいう。

2 木城町下水道条例施行規則第24条に基づく排水区域外等からの公共下水道使用申請を行う者も同じく受益者という。

(分担金対象区の決定等)

第4条 町長は、分担金対象区を定めるときは、当該分担金対象区の名称、区域を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は賃貸借権等を有する家屋等で、同条の規定により公告された区域内に存する家屋等とし、別表第1に定める1件当たりの金額とする。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第6条 町長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課)

第7条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内に存する家屋等に係る受益者及び第3条第2項で定める受益者ごとに、第5条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

(分担金の徴収等)

第8条 受益者は、下水道法第10条第1項の規定による排水施設の設置をする際に、分担金を納入しなければならない。

2 分担金は、一括納入とする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 町長は、規則の定めるところにより、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第10条 町長は、国又は地方公共団体等が公共の用に供している家屋等については、規則の定めるところにより、分担金を減免をすることができる。

2 町長は、規則に定める特別の事情がある場合においては、分担金の減免をすることができる。

(受益者に変更があった場合の取り扱い)

第11条 第6条の規定による公告の日後、受益者の変更又は住所等の変更があった場合は、当該変更に係る当事者又は双方がその旨を町長に届け出ること。また、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取り扱い)

第12条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促等)

第13条 分担金を納期内に完納しない者があるときは、木城町分担金等の督促及び延滞金条例(昭和42年条例第15号)の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

分担金

水道給水管の口径

1件当たり

増設工事

備考

13mm

40,000円

増径による差額

 

20mm

47,000円

 

25mm

53,000円

 

30mm

67,000円

 

40mm

133,000円

 

50mm以上

266,000円

 

なお、井戸使用の場合は、水道給水管の口径の例に準じ、その実態に応じて、認定するものとする。

木城町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成15年3月20日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)