○木城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年木城町条例第21号。以下「条例」という。)第56条の規定に基づき町営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入申告書
(2) 市町村長が発行する所得証明書
(3) 婚姻の予約者がある場合は、その予約を証する書類
(4) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めるものとする。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、身体障害にあっては第1項第2号に規定する身体障害の程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(単身入居の戸数)
第2条の3 条例第7条第3項に規定する単身世帯が入居できる戸数は各住宅総数の内10分の1を上限とする。
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条第4項の規定による木城町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は町長が必要と認めるときに、その都度設置する。
2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干名を持って構成する。
3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は町職員、民生委員、及び学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故ある時は、副委員長が職務を代理する。
6 委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(入居補欠者)
第5条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期限は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは、補欠者としての権利を失う。
(誓約書)
第6条 条例第12条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、町営住宅異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。
(用途併用の承認)
第17条 条例第30条ただし書の規定により、用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の申請)
第18条 条例第31条ただし書の規定により、町営住宅を模様替えし又は増築しようとするときは、町営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第20号)により、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、設計書を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間において、町営住宅の入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが昭和31年4月1日前に生まれた者又は18歳未満の者である場合は、改正後の第2条の2第4項第2号に掲げる場合とみなして、同号の規定を適用する。
附則(平成27年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
住宅名 | 構造 | 利便性係数 |
中之又住宅 | 簡易平屋建 | 0.70 |
石河内住宅 | 簡易平屋建 | 0.73 |
池田住宅 | 簡易平屋建 | 0.82 |
中河原住宅 | 簡易平屋建 | 0.83 |
中層耐火 | 0.85 | |
高城住宅 | 簡易平屋建 | 0.80 |
向河原住宅 | 簡易平屋建 | 0.83 |
中島住宅 | 木造平屋建 | 0.84 |
木造二階建 | 0.84 |