○木城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年木城町条例第21号。以下「条例」という。)第56条の規定に基づき町営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書)

第2条 条例第8条の町営住宅入居申込書は、別記様式第1号による。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号の1に該当する者のうち、町長が特に必要がないと認める者についてはこの限りでない。

(1) 収入申告書

(2) 市町村長が発行する所得証明書

(3) 婚姻の予約者がある場合は、その予約を証する書類

(4) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居者資格)

第2条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めるものとする。

4 条例第6条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、身体障害にあっては第1項第2号に規定する身体障害の程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号に規定する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(単身入居の戸数)

第2条の3 条例第7条第3項に規定する単身世帯が入居できる戸数は各住宅総数の内10分の1を上限とする。

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による木城町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は町長が必要と認めるときに、その都度設置する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干名を持って構成する。

3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は町職員、民生委員、及び学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故ある時は、副委員長が職務を代理する。

6 委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(入居補欠者)

第5条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期限は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは、補欠者としての権利を失う。

(誓約書)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(入居許可書)

第7条 町長は、条例第12条第1項又は第2項に規定する入居手続きを完了した者に対し、町営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

2 条例第12条第5項の規定による入居可能日の通知は、前項の町営住宅入居許可書により行う。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第16条の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(同居の承認及び移動)

第9条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知する。

3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、町営住宅異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の名義変更)

第10条 条例第14条に規定する承認の申請は、町営住宅名義人変更申請書(様式第9号)による。

2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。

3 第8条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(家賃の決定)

第11条 条例第17条第1項第34条及び第36条の規定により算出された家賃の額は、第13条第2項の収入認定通知書により通知する。

(利便性係数)

第12条 条例第17条第2項に規定する数値は、別表のとおりとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第18条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 条例第18条第3項及び第4項に規定する認定は、当該入居者に対して収入認定通知書(様式第11号)により通知する。

3 条例第18条第4項の規定により、意見を述べるときは意見申出書(様式第12号)により、町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請等)

第14条 条例第19条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第14号)により通知する。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第15条 条例第22条第2項の規定により、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅敷金減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第16号)により通知する。

第16条 条例第28条の規定により、長期不在の届出をしようとするときは、町営住宅を不在にする日の5日前までに町営住宅不在届(様式第17号)により、町長に届出なければならない。

(用途併用の承認)

第17条 条例第30条ただし書の規定により、用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第19号)により通知する。

(模様替え等の申請)

第18条 条例第31条ただし書の規定により、町営住宅を模様替えし又は増築しようとするときは、町営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第20号)により、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、設計書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅増築(模様替)承認(不承認)通知書(様式第21号)により通知する。

(収入超過者等に対する措置)

第19条 条例第32条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、当該入居者に対して町営住宅収入超過者認定通知書(様式第22号)により通知する。

2 条例第32条第2項の規定により高額所得者の認定をしたときは、当該入居者に対して町営住宅高額所得者認定通知書(様式第23号)により通知する。

3 条例第32条第3項の規定により意見を述べるときは、第13条第3項に規定する意見申出書により、町長に提出しなければならない。

4 条例第35条第4項の規定による申出は、町営住宅明渡請求書(様式第24号)により行うものとする。

5 条例第35条第4項の規定による申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第25号)を町長に提出して行わなければならない。

(収入状況の報告の請求)

第20条 条例第39条第1項の規定による入居者に対する収入状況の報告の請求は、収入申告請求書(様式第26号)により行うものとする。

(建替事業による明渡請求)

第21条 条例第40条第1項の規定による請求は、町営住宅建替事業明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第22条 条例第41条の規定による申出は、建替住宅入居申出書(様式第28号)を町長に提出して行わなければならない。

(住宅明渡しの届出)

第23条 条例第44条に規定する明渡しをしようとするときは、町営住宅明渡届出書(様式第29号)により、町長に届け出なければならない。

(明渡し請求)

第24条 条例第45条第1項の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第24号)により行うものとする。

(使用手続)

第25条 条例第47条第1項の規定による書面は、町営住宅使用許可申請書(様式第30号)による。

2 条例第47条第2項の規定による通知は、町営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第31号)により行うものとする。

(使用料)

第26条 条例第48条の規定による使用料は、町営住宅を現に使用する者について条例第17条第1項の規定による家賃に準ずる。

(立入検査員証)

第27条 条例第54条第3項に規定する証票は、木城町営住宅立入検査員証(様式第32号)による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間において、町営住宅の入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが昭和31年4月1日前に生まれた者又は18歳未満の者である場合は、改正後の第2条の2第4項第2号に掲げる場合とみなして、同号の規定を適用する。

(平成27年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年3月21日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

住宅名

構造

利便性係数

中之又住宅

簡易平屋建

0.70

石河内住宅

簡易平屋建

0.73

池田住宅

簡易平屋建

0.82

中河原住宅

簡易平屋建

0.83

中層耐火

0.85

高城住宅

簡易平屋建

0.80

向河原住宅

簡易平屋建

0.83

中島住宅

木造平屋建

0.84

木造二階建

0.84

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木城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月18日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月18日 規則第15号
平成24年3月12日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第6号
平成29年3月21日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第15号