○木城町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月18日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条)

第3章 町営住宅の管理(第4条~第45条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第46条~第52条)

第5章 補則(第53条~第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又転貸するための住宅及びその付帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町営住宅を別表のとおり設置する。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 掲示板に掲示

(2) 町広報紙

(3) コスモス通信

(4) 新聞掲載

(5) ホームページ

2 前項の規定による公募は、住宅ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が町営住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) おおよその家賃の範囲その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(8) 入居の時期

(9) その他必要な事項

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間(第11条の規定による補充入居の場合を除く。)とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(5) 令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者として木城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年木城町規則第15号。以下「規則」という。)第2条の2第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 21万4千円

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 21万4千円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税及び地方税並びにその他使用料等を滞納していないこと。

(5) その者、現に同居し又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 前条第1号の規定に関わらず住宅が空いている場合には、住宅入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合(以下「単身世帯」という。)においても、同条第1号の条件を具備しているものとみなすことができる。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項から前項までの規定にかかわらず町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

6 住宅入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がある世帯と単身世帯の場合には前者を優先的に選考し入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(補充入居者)

第11条 町長は、入居させるべき町営住宅に空き家が生じたときは、第6条及び第7条に規定する入居者の資格を有する者について第9条の規定にかかわらず、入居の申込みを受理した順番により随時補充者として入居させることができる。

(住宅入居の手続)

第12条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住しかつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第22条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 第12条第1項第1号の規定による連帯保証人の債務の負担は、入居決定者の入居時における近傍同種の住宅の家賃(第17条第3項の規定により定められたものをいう。以下第55条までにおいて同じ。)の12月分に相当する額を限度とする。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

6 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

7 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員である場合

3 町長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。ただし、前項第3号に該当する場合にあっては、この限りでない。

(入居の承継)

第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、町長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(異動の報告)

第15条 入居者は、同居者に異動があったときは、その異動の日から10日以内に町長の定めるところにより異動の報告をしなければならない。

(連帯保証人の変更)

第16条 入居者は連帯保証人が死亡し、破産宣告を受け、又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に変更届を町長に提出しなければならない。

2 第12条第1項第1号及び第4項の規定は、前項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。この場合において、第12条第4項中「入居決定者の入居時における」とあるのは、「連帯保証人の変更時における」と読み替えるものとする。

(家賃の決定)

第17条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第18条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし入居者からの収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 住宅入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がある世帯と単身世帯の家賃の算出方法及び金額は同じとする。

(家賃の減額等)

第17条の2 対象入居者が建替住宅に入居する場合の家賃は、建替住宅の家賃から次の表の減額期間の欄に定める区分に応じそれぞれ減額率の欄に定める減額率を当該建替住宅の家賃に乗じて得た額を差引いた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とすることができる。ただし、旧住宅の家賃を下回るときは、当該旧住宅の家賃とする。

 

減額期間

減額率

入居承認日から1年間

0.80

入居承認日から1年間を超え2年までの期間

0.60

入居承認日から2年間を超え3年までの期間

0.40

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第20条 町長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第45条第1項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第44条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第21条 督促については、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号)の定めるところによる。

(敷金)

第22条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 町長は、第19条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

第23条 削除

(修繕の実施及び費用の負担)

第24条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子紙の張替え、襖紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第28条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第29条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第30条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第31条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第32条 町長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第33条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第34条 第32条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第19条第20条及び第21条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第35条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前項各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 第32条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第17条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第19条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第20条及び第21条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第38条 町長が第7条第1項の規定による申込をした者を他の町営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅に入居していた期間はその者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第41条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除去すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第39条 町長は、第17条第1項第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明け渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第40条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めてその明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、第36条第2項中「前条第1項」とあるのは「第40条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第41条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査及び原状回復)

第44条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査をうけなければならない。

2 入居者は、町営住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該町営住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第45条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条第16条及び第25条から第31条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃借人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第46条 町長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係わる事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第48条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第49条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第20条から第31条まで、第40条及び第44条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第20条中「第12条第5項」とあるのは「第47条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、「第45条第1項」とあるのは「第52条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第50条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第51条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第52条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取消することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があるとみとめるとき。

第5章 補則

(町営住宅監理員)

第53条 法第33条第1項の規定に基づき、木城町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

(立入検査)

第54条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した職員に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第55条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第56条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第6条、第7条、第13条、第14条、第17条から第23条まで、第26条から第43条まで及び第45条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第6号第7号及び第8号第5条第10条から第13条まで及び第14条第15条第18条から第26条の3まで、第28条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用しないものとする。

5 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第17条第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第17条又は第19条の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第17条又は第19条の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

9 法附則第5項の規定による貸付を受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月18日条例第21号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成22年9月21日条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの住宅使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅名

建設年度

構造別

規模

住戸占用床面積

棟数

戸数

場所

家賃

中之又住宅

昭和38年度

簡易耐火平屋

2K

31.74m2

1棟

4戸

大字中之又字塊所348

第17条第34条又は第36条の規定により算出した額

石河内住宅

昭和54年度

簡易耐火平屋

3DK

58.39m2

1棟

4戸

大字石河内字大原531―3

池田住宅

昭和41年度

簡易耐火平屋

2K

31.74m2

5棟

20戸

大字椎木字池田2251

昭和54年度

簡易耐火平屋

3DK

54.10m2

1棟

4戸

大字椎木字池田2251

昭和55年度

簡易耐火平屋

3DK

61.32m2

2棟

5戸

大字椎木字池田2251

中河原住宅

昭和47年度

簡易耐火平屋

2K

34.83m2

1棟

4戸

大字高城字中河原4177―1

昭和47年度

簡易耐火平屋

2K

38.59m2

2棟

8戸

大字高城字中河原4177―1

昭和47年度

簡易耐火平屋

2K

34.83m2

1棟

4戸

大字高城字中河原4177―2

昭和47年度

簡易耐火平屋

2K

38.59m2

1棟

4戸

大字高城字中河原4177―2

昭和48年度

簡易耐火平屋

2K

36.63m2

1棟

4戸

大字高城字中河原4177―1

昭和48年度

簡易耐火平屋

2K

39.69m2

2棟

8戸

大字高城字中河原4177―2

昭和50年度

簡易耐火平屋

3DK

44.90m2

3棟

12戸

大字高城字中河原4160―1

昭和50年度

簡易耐火平屋

3DK

48.24m2

1棟

4戸

大字高城字中河原4160―1

昭和58年度

耐火中層4階

3DK

60.80m2

1棟

16戸

大字高城字中河原4154―1

高城住宅

昭和51年度

簡易耐火平屋

3DK

48.24m2

2棟

10戸

大字高城字城下1311

昭和51年度

簡易耐火平屋

3DK

51.17m2

2棟

10戸

大字高城字城下1311

昭和52年度

簡易耐火平屋

3DK

48.24m2

2棟

10戸

大字高城字城下1322

昭和52年度

簡易耐火平屋

3DK

54.09m2

2棟

10戸

大字高城字城下1322

昭和53年度

簡易耐火平屋

3DK

51.17m2

1棟

5戸

大字高城字城下1311

昭和53年度

簡易耐火平屋

3DK

54.09m2

2棟

8戸

大字高城字城下1311

向河原住宅

昭和54年度

簡易耐火平屋

3DK

54.10m2

1棟

5戸

大字高城字向河原4001―1

昭和54年度

簡易耐火平屋

3DK

58.39m2

2棟

7戸

大字高城字向河原4001―1

昭和55年度

簡易耐火平屋

3DK

58.39m2

2棟

8戸

大字高城字向河原4001―1

昭和55年度

簡易耐火平屋

3DK

61.32m2

1棟

4戸

大字高城字向河原4001―1

中島住宅

昭和61年度

木造平屋

3DK

62.94m2

1戸建

6戸

大字椎木字荒瀬2127―1外

昭和61年度

木造2階

3LDK

71.21m2

1戸建

4戸

大字椎木字荒瀬2127―1外

木城町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月18日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第15号
平成12年9月18日 条例第21号
平成13年3月21日 条例第21号
平成22年9月21日 条例第23号
平成24年3月12日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第13号
平成26年12月15日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第3号