○木城町川原自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月27日

規則第1号

(利用時間)

第2条 木城町川原自然公園(以下「公園」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 公園の休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 公園の施設を利用しようとするときは、公園利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、公園の利用を許可したときは、木城町川原自然公園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消願)

第5条 公園の施設の利用許可を受けたものが、公園の利用を取りやめようとするときは、木城町川原自然公園利用許可取消願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第7条の規定により利用料金を減額及び免除を受けようとする者は、利用申請の際に、公園料の減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第7条 条例第8条の規定により利用料金を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の理由によるとき 全額

(2) 条例第8条第2号の理由によるとき 半額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、公園利用料金の返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設、付属設備、備品、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定区域以外で野営をしないこと。

(4) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第8条の2 条例第5条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、様式第1号から様式第5号までの規定中「木城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日規則第19号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年6月18日規則第13号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

別表(第2条・第3条関係)

区分

施設

利用時間

休業日

コテージ(簡易宿泊所)

午後3時から翌日の午前10時まで

1 第3日曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

2 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。)

3 12月29日から翌年1月3日まで。

テニスコート

午前9時から午後9時まで

総合案内施設

午前9時から午後9時まで

交流館(ボルダリング施設)

午前9時から午後10時まで

プール

7月1日から8月31日まで

午前10時から午後4時30分まで

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木城町川原自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月27日 規則第1号

(平成24年6月18日施行)