○木城町川原自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町川原自然公園の設置及び管理に関する条例(平成8年木城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 木城町川原自然公園(以下「公園」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第3条 公園の休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用許可の取消願)
第5条 公園の施設の利用許可を受けたものが、公園の利用を取りやめようとするときは、木城町川原自然公園利用許可取消願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第7条 条例第8条の規定により利用料金を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号の理由によるとき 全額
(2) 条例第8条第2号の理由によるとき 半額
2 利用料金の返還を受けようとする者は、公園利用料金の返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園の施設、付属設備、備品、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 指定区域以外で野営をしないこと。
(4) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第19号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日規則第13号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
別表(第2条・第3条関係)
区分 施設 | 利用時間 | 休業日 |
コテージ(簡易宿泊所) | 午後3時から翌日の午前10時まで | 1 第3日曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たる日を除く。) 2 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。) 3 12月29日から翌年1月3日まで。 |
テニスコート | 午前9時から午後9時まで | |
総合案内施設 | 午前9時から午後9時まで | |
交流館(ボルダリング施設) | 午前9時から午後10時まで | |
プール | 7月1日から8月31日まで 午前10時から午後4時30分まで |