○木城町川原自然公園の設置及び管理に関する条例
平成8年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、木城町川原自然公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然環境を活かした施設を活用し、住民の健康を維持増進し、健全なレクリエーションの場に供するため、自然公園を設置する。
2 公園の位置は、木城町大字川原字鐙476番地外とする。
(利用時間及び休業日)
第2条の2 公園の利用時間及び休業日は規則で定める。
(管理運営の原則)
第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 公園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前2号に定めるもののほか町長が不適当と認めるとき。
(管理の代行等)
第5条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の施設の維持管理に関すること。
(2) 公園の施設の利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金)
第6条 利用者は、別表に定める範囲内において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 町長は、公用又は公益事業のため公園を利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、利用料金の減額又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既納の利用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を返還することができる。
(1) 利用者の責に帰することができないとき 利用料金の全額
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 利用料金の半額
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は重大な過失により公園の施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 木城町川原自然公園設置条例(昭和46年木城町条例第13号)
附則(平成9年3月17日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(川原自然公園河川プール設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川原自然公園河川プール設置条例(平成5年木城町条例第5号)
(2) 川原自然公園河川プールの管理運営に関する条例(平成5年木城町条例第6号)
(3) 川原自然公園総合案内施設設置条例(平成5年木城町条例第11号)
(4) 川原自然公園総合案内施設の管理運営に関する条例(平成5年木城町条例第12号)
(5) 川原自然公園簡易宿泊施設設置条例(平成5年木城町条例第13号)
(6) 川原自然公園簡易宿泊施設の管理運営に関する条例(平成5年木城町条例第14号)
(7) 川原自然公園テニスコート施設設置条例(平成6年木城町条例第9号)
(8) 川原自然公園テニスコート施設の管理運営に関する条例(平成6年木城町条例第10号)
附則(平成19年6月18日条例第11号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第23号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日条例第14号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第23号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の方法 | 備考 |
衛生管理費 | 1人に付 | 100円 | 許可時 | 町民は除く |
プール利用料 | 1人に付 | 200円 | 〃 | |
テント(6人用) | 1張1泊 | 2,000円 | 貸出時 | |
テント持込料 | 〃 | 1,000円 | 許可時 | |
日おいテント | 午前 | 1,000円 | 貸出時 | |
〃 | 午後 | 1,000円 | 〃 | |
〃 | 全日 | 2,000円 | 〃 | |
釜 | 1個1泊 | 300円 | 〃 | |
鍋 | 〃 | 300円 | 〃 | |
ハンゴウ | 〃 | 300円 | 〃 | |
カンテラ | 〃 | 300円 | 〃 | |
総合案内施設会議室 | 午前 | 2,500円 | 〃 | 特に認めた場合 |
〃 | 午後 | 2,500円 | 〃 | 〃 |
〃 | 夜間 | 3,000円 | 〃 | 〃 |
簡易宿泊所 | 1棟1泊 | 10,000円 | 〃 | |
布団 | 1組1泊 | 500円 | 〃 | |
バーベキュー棟 | 1回 | 500円 | 〃 | |
グランド | 午前 | 2,000円 | 〃 | |
〃 | 午後 | 2,000円 | 〃 | |
〃 | 全日 | 4,000円 | 〃 | |
カヌー | 1時間 | 1,000円 | 〃 | 特に認めた場合 |
ボルダリング | 1回4時間 | 1,000円 | 〃 | |
ボルダリングシューズ | 1回4時間 | 300円 | 〃 | |
ボルダリングフリーパス券 | 3ヶ月 | 18,300円 | 〃 | |
〃 | 6ヶ月 | 30,000円 | 〃 | |
〃 | 12ヶ月 | 53,300円 | 〃 | |
マウンテンバイクコース | 1回2時間 | 300円 | 〃 | |
マウンテンバイクレンタル | 1台2時間 | 600円 | 〃 | |
ヘルメット・グローブ | 1式2時間 | 100円 | 〃 | |
(消費税を含む) |
(備考)
(1) 午前とは午前8時30分から正午までを、午後とは正午から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時までを、全日とは午前8時30分から午後5時までをいう。