○郷の駅「石河内」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月16日

規則第5号

(利用時間)

第2条 郷の駅「石河内」(以下「駅」という。)の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 駅の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定により駅の施設を利用しようとするときは、駅利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、利用を許可したときは、駅利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金)

第5条 駅利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用しようとするときに、条例第6条に規定する利用料金を納付しなければならない。

(利用許可の取消願)

第6条 駅の施設の利用許可を受けた者が、利用を取りやめようとするときは、駅利用許可取消願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用料金を減額及び免除を受けようとする者は、利用申請の際に駅利用料金の減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の理由によるとき 利用料の全額

(2) 条例第8条第2号の理由によるとき 利用料の半額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、駅利用料金の返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駅の施設、付属設備、備品、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(5) 金品の寄付募集等を行わないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第9条の2 条例第5条第1項の規定により指定管理者に駅の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで及び第5条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、様式第1号から様式第5号までの規定中「木城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日規則第18号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

利用時間

鹿遊茶屋

午前10時から午後6時まで

石河内加工所

午前8時から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

施設

休業日

鹿遊茶屋

1 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

2 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。)

3 12月29日から翌年1月3日まで。

石河内加工所

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郷の駅「石河内」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月16日 規則第5号

(平成18年9月1日施行)