○郷の駅「石河内」の設置及び管理に関する条例
平成10年3月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、郷の駅「石河内」(以下「駅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域資源を活用した農林業等の所得増大及び就業の場の確保と、地域住民と都市の人々との交流の拡大により、町の振興と地域の活性化を図るために駅を設置する。
2 駅の位置は、木城町大字石河内414番地3とする。
(利用時間及び休業日)
第2条の2 駅の利用時間及び休業日は規則で定める。
(管理運営の原則)
第3条 駅は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 駅を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が不適当と認めるとき。
(管理の代行等)
第5条 町長は、駅の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に駅の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駅の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駅の施設の維持管理に関すること。
(2) 駅の施設の利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金)
第6条 利用者は、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 町長は、公用又は公益事業のため駅の施設を利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既納の利用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を返還することができる。
(1) 利用者の責に帰することができないとき 利用料金の全額
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 利用料金の半額
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は重大な過失により施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 木城えほんの郷特産品開発センターの設置及び管理に関する条例(平成9年木城町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第41号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設 | 区分 | 単位 | 利用料金上限 |
鹿遊茶屋 | 体験道場 | 1人につき(1セット4人分) | 1,500円 |
2人につき(〃) | 2,500円 | ||
3人につき(〃) | 3,000円 | ||
4人につき(〃) | 3,600円 | ||
5人以上(1セット4人分に5人以上の1人につき1人分を加算する) | 3,600円に5人以上の1人につき800円を加算した額 | ||
展示販売所 | 1品目の販売価格 | 町内10% 町外15% | |
石河内加工所 | 加工室 会議室 | 午前(8時から12時まで) | 2,000円 |
午後(1時から5時まで) | 2,000円 | ||
午後(6時から10時まで) | 2,000円 | ||
1時間当り | 500円 | ||
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| 利用料金には消費税を含む |