○木城町地区農村広場の管理運営に関する規則
昭和60年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、木城町地区農村広場設置及び管理に関する条例(昭和60年木城町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 農村広場の管理運営を円滑に行うため、該当する地区農村広場を管理する管理団体が一部又は全部の施設の維持管理及び運営を行う。
(使用許可)
第3条 農村広場の施設を利用しようとするものは、団体にあっては利用期日3日前までに、個人にあっては利用当日までに、会長に申し出て許可を受けるものとする。ただし、特に認められた場合はこの限りでない。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、原則的には午前8時から午後5時までとする。ただし、季節、利用内容等により、許可を得て時間の短縮延長ができるものとする。
(使用料)
第5条 関係地域住民の施設利用については、原則的に無料とする。
(使用の制限及び禁止)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 農村広場の施設設備を損傷する恐れのあると認められるとき。
(4) その他、農村広場の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によって、農村広場の施設設備を滅失又は破損した者はその損害を賠償しなければならない。ただし、情状により止むを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し又は免除することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 木城町下鶴農村広場の管理運営に関する規則(昭和59年木城町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成30年6月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。