○木城町地区農村広場設置及び管理に関する条例

昭和60年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 木城町に居住する住民の健康増進と憩いの場を提供するため、農村地域農業構造改善事業により、地区農村広場を設置する。

(設置)

第2条 農村広場の位置及び名称は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 木城町地区農村広場の施設は、木城町が管理するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 木城町下鶴農村広場設置及び管理に関する条例(昭和59年木城町条例第7号)は、廃止する。

(平成18年6月22日条例第32号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

下鶴農村広場

木城町大字高城33番地1

中川原農村広場

〃 〃 4010番地1

木城町地区農村広場設置及び管理に関する条例

昭和60年3月23日 条例第9号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第9号
平成18年6月22日 条例第32号