○木城町地区農村広場設置及び管理に関する条例
昭和60年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 木城町に居住する住民の健康増進と憩いの場を提供するため、農村地域農業構造改善事業により、地区農村広場を設置する。
(設置)
第2条 農村広場の位置及び名称は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 木城町地区農村広場の施設は、木城町が管理するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 木城町下鶴農村広場設置及び管理に関する条例(昭和59年木城町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成18年6月22日条例第32号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
下鶴農村広場 | 木城町大字高城33番地1 |
中川原農村広場 | 〃 〃 4010番地1 |