○木城町農林水産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月20日

規則第2号

(利用時間)

第2条 木城町農林水産物処理加工施設(以下「施設」という。)の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定により施設を利用しようとするときは、施設利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、利用を許可したときは、施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第5条 施設利用の許可を受けた者は、利用しようとするときに、条例第5条に規定する使用料を納付しなければならない。

(利用許可の取消願)

第6条 施設の利用許可を受けた者が、利用を取りやめようとするときは、施設利用許可取消願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により使用料を減額及び免除を受けようとする者は、利用申請の際に施設使用料の減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号の理由によるとき 使用料の全額

(2) 条例第7条第2号の理由によるとき 使用料の半額

2 使用料の返還を受けようとする者は、施設使用料の返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附属設備、備品等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(5) 金品の募集等を行わないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱)

第9条の2 条例第8条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用料」とあるのは「利用料金」に、様式第1号から様式第5号までの規定中「木城町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日規則第16号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

利用時間

加工室

午前8時から午後10時まで

研修室

午前8時から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

施設

休業日

加工室

研修室

1 毎週日曜日

2 12月29日から翌年1月3日まで。

画像

画像

画像

画像

画像

木城町農林水産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月20日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)