○木城町農林水産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例
平成15年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、新山村振興等農林漁業特別対策事業により設置した、農林水産物処理加工施設について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、木城町農林水産物処理加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域資源を活用した農林業等の所得増大及び就業の場の確保と、町の振興と地域の活性化を図るために施設を設置する。
2 施設の位置は、木城町大字高城4019番地2外とする。
(利用時間及び休業日)
第2条の2 施設の利用時間及び休業日は規則で定める。
(管理運営の原則)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公用又は公益事業のため施設を利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を返還することができる。
(1) 利用者の責に帰することができないとき 使用料の全額
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 使用料の半額
(管理の代行)
第8条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は重大な過失により施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第39号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設 | 区分 | 単位 | 使用料 |
木城町農林水産物処理加工施設 | 加工室 研修室 | 午前(8時から12時まで) | 2,000円 |
午後(1時から5時まで) | 2,000円 | ||
午後(6時から10時まで) | 2,000円 | ||
1時間当り | 500円 | ||
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| 使用料には消費税を含む |