○木城町の環境をよくする条例施行規則
平成5年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町の環境をよくする条例(平成5年木城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その一通に届出済印を押して返付するものとする。
4 条例第20条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 販売する飲料の種類
(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第3条 条例第21条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届け出にかかる自動販売機の設置場所から20メートル以内のものとする。
(空き缶等回収容器)
第6条 条例第24条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 空き缶等回収容器は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等回収容器は、安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等回収容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
(環境美化の日)
第8条 条例第19条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 木城町生活環境保全条例施行規則(昭和60年木城町規則第4号)は、平成5年3月31日限りで廃止する。