○木城町の環境をよくする条例施行規則

平成5年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町の環境をよくする条例(平成5年木城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自動販売機の設置等の届出)

第2条 条例第20条第1項及び第2項に規定する自動販売機の届け出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を正副2通提出するものとする。

2 条例第21条第1項及び第2項に規定する届け出は、自動販売機変更、廃止届出書(様式第2号)を正副2通提出するものとする。

3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その一通に届出済印を押して返付するものとする。

4 条例第20条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲料の種類

(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第3条 条例第21条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届け出にかかる自動販売機の設置場所から20メートル以内のものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第22条第3項に規定する届け出は、承継届出書(様式第3号)を正副2通提出することにより行うものとする。この場合においては、第2条第3項の規定を準用する。

(届出済証)

第5条 条例第23条第1項及び第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第23条第3項に規定する届け出は、届出済証亡失・き損届出書(様式第5号)を正副2通提出することにより行うものとする。この場合においては、第2条第3項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器)

第6条 条例第24条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第24条第1項に規定する空き缶等回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 空き缶等回収容器は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 空き缶等回収容器は、安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等回収容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(身分証明書)

第7条 条例第28条第2項に規定する身分を証す証明書は、様式第6号によるものとする。

(環境美化の日)

第8条 条例第19条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 木城町生活環境保全条例施行規則(昭和60年木城町規則第4号)は、平成5年3月31日限りで廃止する。

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木城町の環境をよくする条例施行規則

平成5年3月26日 規則第1号

(平成5年3月26日施行)