○木城町の環境をよくする条例

平成5年3月23日

条例第1号

第1節 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町がそれぞれの責務を明確にし、町民の生活環境を守るための施策の基本となる事項、及び環境美化に必要な事項を定め、一体となって施策の総合的推進を図り、清潔な美しい町づくりをめざすことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等

町民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 事業者

町内で事業活動を行う者をいう。

(3) 占有者等

土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) 届出者

第20条の規定により、自動販売機の設置届出をした者をいう。

(5) 公害

事業活動その他の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、悪臭及び振動によって人の健康又は生活環境に被害が生ずることをいう。

(6) 生活環境

人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む人の生活に関する環境をいう。

(7) 公共用水域

河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。

(8) りんを含む家庭用合成洗剤

家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の適用を受ける合成洗剤で同法第3条の規定に基づく告示により、その成分としてりん酸塩を含有する旨の表示がされているものをいう。

(9) 空き缶等のごみ

空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等をいう。

(10) 空き缶等回収容器

空き缶等飲料容器を回収する容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、生活環境の保全及び総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について町民等、事業者、占有者等に対して必要な協力の要請を行うものとする。

2 町は、町民等、事業者、占有者等に対して、生活環境の保全及び環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等のごみを、みだりに捨ててはならない。

2 町民等は、自らの身近な地域における清掃活動等、生活環境の保全及び環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する生活環境の保全及び環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を自らの責任において講ずるとともに、町が実施する生活環境保全に関する施策に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納している缶、瓶その他の容器をいう。以下同じ。)の散乱防止について、消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者の啓発を行わなければならない。

5 観光業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、空き缶等のごみの散乱防止について観光客の啓発を行わなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地並びに建物における空き缶等のごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃を行うなど環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 公園、広場等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所における空き缶等のごみの散乱を防止するため、適当な場所に空き缶等回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

第2節 環境保全

(りんを含む家庭用合成洗剤の使用自粛等)

第7条 町民等、事業者及び占有者等は、りんを含む家庭用合成洗剤の使用を自粛するとともに、石けん等の適正な使用に努めるものとする。

2 何人も、町内に住所又は居所を有する者に対し、りんを含む家庭用合成洗剤を譲渡しないよう努めるものとする。

3 事業者、その他いかなる名義を問わず対価を得て行う物品の供給を業とする者は、りんを含む家庭用合成洗剤の供給を自粛するとともに、石けん等の安定供給に努めるものとする。

(生活雑排水の処理)

第8条 町民等、事業者及び占有者等は、食物残さい等をみだりに公共用水域に排出しないよう、生活雑排水の適正な処理に努めるものとする。

(製造業の排水の適正処理)

第9条 物の製造加工等を業とする者は、その製造加工等によって生ずる汚水等をみだりに公共用水域に排出しないよう、適正に処理しなければならない。

(適正な施肥及び用水管理)

第10条 ちっ素、りん含有物を使用する者は、みだりに公共用水域に排出しないよう、施肥及び用水の管理を適正に行わなければならない。

(家畜のふん尿の適正処理)

第11条 家畜を飼育する者は、家畜のふん尿をみだりに公共用水域に排出しないよう、畜舎及びふん尿処理施設等の整備を図り、家畜のふん尿を適正に処理しなければならない。

(し尿浄化槽の適正処理)

第12条 し尿浄化槽を設置している者は、公共用水域の水質を汚濁しないよう、その施設を整備し、汚水等の処理について適正な管理を行わなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 町長は、第7条から前条までに定める事項の趣旨を達成しない場合は、その者に対し期限を定めて、適正に管理するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第3節 環境美化

(環境美化促進計画)

第14条 町長は、第3条に規定する環境美化の促進に関する施策として、環境美化促進計画を策定するものとする。

2 前項に規定する環境美化促進計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境美化に関する町民等、事業者及び占有者等の啓発、意識の高揚に関する事項

(2) 環境美化の促進のための自主的奉仕活動団体の育成に関する事項

(3) 環境美化促進事業の実施に関する事項

(4) 環境美化の促進のための組織体制の整備に関する事項

(5) その他環境美化の促進に必要な事項

3 町長は、第1項の規定により環境美化促進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(清潔の保持)

第15条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場及びその他の場所並びに他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚してはならない。

2 土地及び建物の所有者又は管理者は、当該建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(空き地所有者の管理義務)

第16条 建造物等の周辺で、現に人が使用していない土地(空き地という。)の所有者又は管理者は、空き缶等のごみの不法投棄を未然に防止するとともに、環境美化に努めなければならない。

(植花等)

第17条 町民等、事業者及び占有者等は、草花、樹木の植栽に努め、環境美化に協力しなければならない。

(環境美化推進員)

第18条 町長は、地域における環境美化の促進に関し、環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導と助言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告

(4) その他環境美化の促進に必要な事項

(環境美化の日の設定)

第19条 町長は、環境美化について、町民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。

(自動販売機の設置届出)

第20条 自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 空き缶等回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 現に、自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第21条 前条の規定による届出者は、その届け出にかかる同条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更についてはこの限りでない。

2 届出者は、当該届け出にかかる自動販売機による容器入り飲料の販売を廃止したとき、又は前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その廃止又は変更の日から15日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第22条 届出者から、その届け出にかかる自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(届出済証)

第23条 町長は、第20条第21条第2項(廃止の届け出に関する部分を除く。)又は前条第3項の規定による届け出があったときは、届け出をした者に対し、届け出にかかる自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付しなければならない。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届け出にかかる自動販売機の見易いところに、当該届出済証を貼付しておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又は棄損したときは、その事実を知った日から15日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届け出があったときは、その届け出をした者に対し、規則で定める届出済証を交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(空き缶等回収容器の設置等)

第24条 自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

2 現に、自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、当該自動販売機ごとに、前項の空き缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第25条 町長は、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、前条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて空き缶等回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(土地の占有者等に対する勧告)

第26条 町長は、土地に空き缶等のごみが著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が、散乱した空き缶等のごみの清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。

(報告の徴収)

第27条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等に対し、環境美化の促進に関し必要な報告を求めることができる。

第4節 雑則

(立入り検査)

第28条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして事業所、小売店又はその他の場所に立入調査させ、又は関係人から資料の提出若しくは説明を求めることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解してはならない。

(公表)

第29条 町長は、第13条第25条及び第26条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告又は命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 木城町生活環境保全条例(昭和60年木城町条例第8号)は、平成5年3月31日限り、廃止する。

木城町の環境をよくする条例

平成5年3月23日 条例第1号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成5年3月23日 条例第1号