○木城町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成8年9月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康管理及び増進を図るため、保健センターを設置する。
2 保健センターの位置は、木城町大字椎木2148番地1とする。
(管理運営の原則)
第3条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。