○木城町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成8年9月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康管理及び増進を図るため、保健センターを設置する。

2 保健センターの位置は、木城町大字椎木2148番地1とする。

(管理運営の原則)

第3条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

木城町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成8年9月20日 条例第22号

(平成8年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年9月20日 条例第22号