○木城町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年9月26日

規則第16号

(開館時間)

第2条 木城町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず運営上特に必要があると認められるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定により、福祉センターの施設を利用しようとするときは、木城町福祉センター利用許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。この場合において、福祉センターの利用を許可したときは、木城町福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金)

第5条 利用料金については、条例第6条別表による。ただし、町内居住者で65歳以上の者については、無料とする。

(利用許可の取消願)

第6条 福祉センターの施設の利用許可を受けた者が、福祉センターの利用を取りやめようとするときは、木城町福祉センター利用許可取消願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用料金を減額及び免除を受けようとする者は、利用申請の際に木城町福祉センターの減額、免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第8条ただし書の規定により、利用料金を返還することができる場合、及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の理由によるとき 利用料の全額

(2) 条例第8条第2号の理由によるとき 利用料の半額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、木城町福祉センター利用料金の返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉センターの施設、付属設備、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの恐れのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。

(3) 展示資料に触れないこと。

(4) 所定の場所以外において、飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで物品その他を販売しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

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木城町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年9月26日 規則第16号

(平成21年10月1日施行)