○木城町福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成8年9月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の福祉を増進するため、福祉センターを設置する。
2 福祉センターの位置は、木城町大字椎木2140番地1とする。
(管理運営の原則)
第3条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも、また、同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(管理)
第5条 福祉センターは木城町が管理するものとする。
(使用料金)
第6条 福祉センターの使用については、別表に示すところにより、使用料を徴収することができる。ただし、町内居住者で65歳以上の者については、無料とする。
(使用料金の減免)
第7条 町長は、公用又は公益事業のため福祉センターの施設を使用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の返還)
第8条 既納の使用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は重大な過失により施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。
(木城町老人福祉館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 木城町老人福祉館設置条例(昭和45年木城町条例第22号)
(2) 木城町老人福祉館の管理運営に関する条例(昭和51年木城町条例第5号)
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第28号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |||
大会議室 | 老人 | 60歳以上 | 無料 |
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一般 | 午前 | 1,030円 | |||
午後 | 1,230円 | ||||
終日 | 2,060円 | ||||
小会議室 | 老人 | 60歳以上 | 無料 |
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一般 | 午前 | 250円 | |||
午後 | 300円 | ||||
終日 | 510円 | ||||
入浴料 | 老人 | 60歳以上の者(1人) | 50円 |
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一般 | 大人(1人) | 100円 | |||
小人(1人)小中学生 | 50円 |