○木城町中原運動公園の管理運営に関する規則
昭和53年10月5日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、木城町中原運動公園設置及び管理に関する条例(昭和53年木城町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 運動公園の管理運営を円滑に行うために、必要な協議会を設置する。
(構成)
第3条 協議会は、地域住民の代表者10名以内をもって構成し、協議会運営に必要な規則は別に定めるものとする。
(使用許可)
第4条 運動公園の施設を利用しようとするものは、団体にあっては利用期日3日前までに、個人にあっては利用当日までに、会長に申し出て許可を受けるものとする。ただし、特に認められた場合はこの限りでない。
(使用期間)
第5条 施設の利用時間は、原則的には午前9時から午後4時までとする。ただし、季節・利用内容等により許可を得て、時間の短縮延長ができるものとする。
(使用料)
第6条 関係地域住民の施設利用については原則的に無料とするも、維持管理に必要な場合は町長の許可を得て、使用料を徴収することができる。
(使用の制限及び使用禁止)
第7条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害し、施設を損傷する恐れがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 伝染性疾患又は身体虚弱のため、事故発生の恐れがある者
(4) その他運動公園の管理上、支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって、運動公園の施設設備を滅失又は破壊した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、情状により止むを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し又は免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。