○木城町中原運動公園設置及び管理に関する条例

昭和53年10月5日

条例第17号

(趣旨)

第1条 木城町中原団地に居住する住民の健康増進と憩の場を提供するため、運動公園を設置する。

(設置)

第2条 中原運動公園の位置及び名称は、次のとおりである。

位置 木城町大字椎木467番地1

名称 木城町中原運動公園

(管理)

第3条 中原運動公園は木城町が管理するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第25号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

木城町中原運動公園設置及び管理に関する条例

昭和53年10月5日 条例第17号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年10月5日 条例第17号
平成18年6月22日 条例第25号