○木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する規則

昭和55年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する条例(昭和55年木城町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による助成の申請は、施術者の証明を受けて、助成金支給申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(助成金の決定)

第3条 施術助成金の額は、施術1日1回につき1,000円とし、1月につき2回を限度として、翌月末日までに申請者に支給する。

(施術者の範囲及び方法)

第4条 施術者が行う施術の範囲は、はり術、きゅう術及びあん摩マッサージ術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

(帳簿の備付)

第5条 第2条の申請がなされたときは、申請書、その他添付書類の審査を行い、必要事項を助成金支給整理簿に記録保管しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する規則

昭和55年3月22日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月22日 規則第1号
平成9年3月17日 規則第7号
令和5年3月15日 規則第13号