○木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する規則
昭和55年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する条例(昭和55年木城町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の決定)
第3条 施術助成金の額は、施術1日1回につき1,000円とし、1月につき2回を限度として、翌月末日までに申請者に支給する。
(施術者の範囲及び方法)
第4条 施術者が行う施術の範囲は、はり術、きゅう術及びあん摩マッサージ術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。
(帳簿の備付)
第5条 第2条の申請がなされたときは、申請書、その他添付書類の審査を行い、必要事項を助成金支給整理簿に記録保管しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。