○木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する条例

昭和55年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康保持、増進を図るため、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧(以下「はり、きゅう、マッサージ等」という。)施術費の一部助成を行い、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により助成を受けることができるものは、住民基本台帳に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(助成の方法)

第3条 助成は、助成対象者の申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、1月を単位として助成金額を決定し、申請者に支給するものとする。

3 第1項の申請は、施術を受けた月から起算して1年以内に行わなければならない。

(施術者)

第4条 施術者は、県内に住所及び施術所を有し、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ師の免許を有する者とする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽り、その他不正な行為によって助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から、当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

木城町はり、きゅう、マッサージ等施術費助成に関する条例

昭和55年3月22日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月22日 条例第8号
平成9年3月17日 条例第9号
令和5年3月15日 条例第16号