○木城町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和55年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木城町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和55年木城町条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 基金の貸付を受けようとする者は、木城町高額療養費支払資金貸付基金貸付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費に係る診療報酬証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、貸付を相当と認めたときは、貸付の決定を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸付を決定したときは、木城町高額療養費支払資金貸付基金貸付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 木城町高額療養費支払資金貸付基金借用証書(様式第4号)

(取消)

第4条 偽りその他不正な行為によって基金の貸付を受けた者があるときは、当該貸付基金をただちに返還させなければならない。

(届出)

第5条 基金の貸付を受けた者又はその相続人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 借用証書の記載事項の変更

(2) 借り受け者の死亡

(管理)

第6条 基金の貸付を管理するために、高額療養費支払資金貸付及び収納台帳(様式第5号)を備えるものとする。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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木城町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和55年3月22日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)