○木城町高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和55年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 療養取扱機関において、療養の給付を受ける木城町住民の支払う一部負担金の額が高額に及ぶときの資金に充てるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき木城町高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(貸付対象)

第3条 基金の貸付を受けることができる者は、木城町の住民で、健康保険各法の規定による高額療養費の支払いを受けることができ、かつ、医療費の支払いが真に困難であると認められる次の者とする。

(1) 低所得者(世帯主又は被保険者の前年度の所得額が生活保護基準額に1.3を乗じて得た額を下回る者)

(2) 当該年度の所得が見込まれない者又は同一世帯内に2人以上の入院加療者を有する者

(3) その他特に町長が必要と認める者

(貸付金額)

第4条 基金の貸付金額は、高額療養費支給推計金額から1万円を差引いた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。

(貸付条件)

第5条 基金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 貸付期間 基金の貸付を受けた日から高額療養費の支払いを受ける日まで

(3) 償還方法 高額療養費の支払いを受けるとき一括償還

(4) 保証人 連帯保証人として、町内に住所を有する者1名(ただし、国保適用者は保証人を要しない。)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月診療分から適用する。

木城町高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和55年3月22日 条例第10号

(昭和55年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年3月22日 条例第10号