○木城町公共物管理規則

平成15年12月22日

規則第18号

(許可の申請)

第1条 木城町公共物管理条例(平成15年木城町条例第28号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

行為の種類

申請書

許可書

工作物の新築、改築若しくは除去

公共物の占用

公共物の目的外使用

公共物(使用・工作物設置)許可申請書(様式第1号)

公共物(使用・工作物設置)許可書(様式第2号)

公共物の付替え若しくは拡幅、改修等の工事

公共物工事許可申請書(様式第3号)

公共物工事許可書(様式第4号)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第5号)

生産物採取量報告書(様式第7号)

生産物採取許可書(様式第6号)

(許可事項の変更)

第2条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物(使用・工作物設置)変更許可申請書(様式第8号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、公共物(使用・工作物設置)変更許可書(様式第9号)によるものとする。

(許可期間の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第10号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、公共物使用期間更新許可書(様式第11号)によるものとする。

(地位継承届)

第4条 条例第11条の規定による地位の承認を受けようとする者は、地位承継届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡承認届)

第5条 条例第12条ただし書きによる承認を受けようとする者は、権利(譲渡・譲受)承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、権利(譲渡・譲受)承認書(様式第14号)によるものとする。

(完成検査等)

第6条 条例第10条の規定による工作物の完成の検査又は条例第15条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の徴収)

第7条 条例第8条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始の前に徴収するものとする。

2 町長は、使用料が多額であるときその他の事由により一時に金額を徴収するときが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

(使用料等の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第16号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、使用料等減免承認書(様式第17号)によるものとする。

(土地改良事業等の編入)

第9条 土地改良法第2条の事業を行う者及び土地区画整理事業を行う者が、公共物を事業区域に編入しようとするときは、町有地編入申請書(様式第18号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、町有地編入承認通知書(様式第19号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

木城町公共物管理規則

平成15年12月22日 規則第18号

(平成15年12月22日施行)