○木城町公共物管理規則
平成15年12月22日
規則第18号
(許可の申請)
第1条 木城町公共物管理条例(平成15年木城町条例第28号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第2条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物(使用・工作物設置)変更許可申請書(様式第8号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(権利譲渡承認届)
第5条 条例第12条ただし書きによる承認を受けようとする者は、権利(譲渡・譲受)承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料等の徴収)
第7条 条例第8条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始の前に徴収するものとする。
2 町長は、使用料が多額であるときその他の事由により一時に金額を徴収するときが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
(土地改良事業等の編入)
第9条 土地改良法第2条の事業を行う者及び土地区画整理事業を行う者が、公共物を事業区域に編入しようとするときは、町有地編入申請書(様式第18号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。