○木城町公共物管理条例

平成15年12月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、木城町に存する公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(3) 町有土地における湖沼、ため池、水路、溝渠、その他の土地又は水路

(4) 前各号に付属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草、その他のものをいう。

(維持・管理)

第3条 町長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水又は廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号のほか公共物の保全又は利用に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、除去し、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。

(2) 流水水面又は敷地を占用すること。

(3) 公共物の付替え若しくは拡幅、改修等の形状変更又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(4) 生産物を採取すること。

(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可等の期間及び更新)

第6条 前条に基づく許可及び承認(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設が敷地の用に供する場合、及び町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4項の規定に係る許可の期間は、その都度町長が定める。

3 前条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、町長に対し継続の申請をしなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 町長が維持管理の状況を占用者等に対し求めたときは、占用者等は速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。

(使用料等の徴収)

第8条 占用者等は町長が交付する納付書に基づき使用料等を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料等の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(検査を受ける義務)

第10条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を継承する。この場合、占用者等の地位を承継したものは、速やかに町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(国等の特例)

第13条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が、占用等の許可を受けようとする場合は、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更するときも同様とする。

(許可の失効)

第14条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第16条第1項の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了若しくは失効したとき又は占用等を終了若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復(生産物を採取するときにあたっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ)し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状に回復をする必要を認めないものについてはこの限りではない。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定に基づいてした許可の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加、又は工作物の改築、移転、除却、工事その他の行為及び工作物により生ずべき障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること、又は公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命ずることができる。

(1) 国等が、公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第17条 町長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対して通常生ずべき補償をしなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(用途廃止)

第19条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合に行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他、公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第20条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第5号)の規定により処理することができる。

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(3) この条例の規定による占有等の許可に付した条件に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は個人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても前条を適用する。

(占用等許可台帳)

第23条 町長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を調製しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づく使用者等が有る場合においてはこの条例による使用等の許可があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とし、既に使用料を納めている使用期間については、第8条に定める使用料等の徴収を免除する。

3 この条例の施行の際、現に水利組合、土地改良区等によって管理及び利用されている法定外公共物については、この条例の施行後もなお従前どおり水利組合、土地改良区等により管理及び利用するものとする。

別表(第8条関係)

使用料

種別

単位

金額(年額)

摘要

許可期間が1月以上の場合

許可期間が1月未満の場合

工作物

電柱・支柱・支線

1本

525円

551円

支柱、支線及び他の柱類を含む

鉄塔

1基

689円

723円

一部使用についても一基とする

諸管類埋架設物

口径50センチメートル未満のもの

1メートル

62円

65円

保安距離を含む

口径50センチメートル以上のもの

119円

125円

橋りょう

1平方メートル

52円

55円

取付道路部分を含む

広告板・広告塔類

939円

986円

表示面積による

やな

1平方メートル

136円

143円

上下流1mを含む

いけす・いかだ類

68円

71円

 

小屋、興業場、露店その他これらに類する仮設工作物

136円

143円

工事用仮設工作物を含む

桟橋、せき、水門、軌道その他これらに類する工作物

68円

71円

 

建物

68円

71円

 

農地

5円59銭

5円87銭

 

採草地

5円59銭

5円87銭

 

現形占用地(漁業用地を除く。)

28円

29円

 

公園緑地及び運動場

28円

29円

 

その他

町長が定める額

 

備考

1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。

2 1件の使用料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。

3 使用が会計年度の中途において始まり、又は終わる場合における当該使用開始の日又は使用終了の日の属する会計年度に徴収する使用料の額は、当該会計年度に使用した月数を基礎として月割により計算する。

4 3の使用した月数の計算は、使用開始の日から各月における当該使用開始の日に相当する日の前日(当該使用開始の日に相当する日がない月にあっては、その月の末日)までを1月とし、この月数によってもなお1月に満たない期間が生じたときは、その期間は1月として計算する。

土石等採取料

種別

単位

金額

摘要

1立方メートル

130円

 

土砂

108円

 

砂利

155円

 

栗石

155円

 

転石

直径60センチメートル未満

1個

65円

庭石として使用する場合の土石等採取料は、金額の欄に掲げる金額の10倍とする

直径60センチメートル以上

108円

その他

 

 

町長が定める額

備考

1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。

2 1件の土石等採取料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。

木城町公共物管理条例

平成15年12月22日 条例第28号

(平成15年12月22日施行)