○木城町職員等の旅費に関する規則

平成9年3月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、木城町職員等の旅費に関する条例(平成9年木城町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、航空賃、船賃若しくは車賃として又は、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、航空賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内にあっては別表第1に掲げる路程、町外にあっては郵政省の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村における郵便局で当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定による陸路の路程を計算しがたい場合には、当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

(町内旅行の旅費)

第4条 町内における旅行については、キロメートル当り30円を支給する。ただし5キロメートル未満の町内の旅行については、支給しない。

(県内旅行の旅費)

第5条 県内の旅行については、旅客自動車によることができる。

第6条 職員等が、講習会、研修会に出席する目的をもって公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料は、次のとおりとする。

ア 宿泊料を徴しない場合 2,400円

イ 宿泊料を徴する場合は、その徴された金額とする。ただし、県内10,000円、県外12,500円を限度とする。

ウ 中之又集会施設 5,000円

(日額旅費)

第7条 条例第23条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 特に交通機関を利用する必要がある場合であって鉄道賃、船賃又は車賃の最低運賃の実費額

(2) 旅行が宿泊を要しない場合は、条例第17条に規定する日当額の2分の1を超えない範囲において、実質勤務した日数に応じた額を前号に加給する。

(3) 旅行が宿泊を要する場合にあっては、宿泊費を前号に加給する。

(外国旅行の旅費)

第8条 外国旅行の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。ただし支給区分は8級を限度とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

木城町職員等の旅費に関する規則

平成9年3月17日 規則第4号

(平成13年3月21日施行)