○木城町職員等の旅費に関する条例

平成9年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が職務のため出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又は、職員以外の者が、町の要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

3 職員又は職員以外の者が、第1項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

4 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第3条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災等により概算払いを受けた旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、損失した旅費額の範囲内を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第4条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において日当又は、宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃、又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入して収入役に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(証人等の旅費)

第12条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 乗車に要する急行料金

(3) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金(これらの者に対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号に規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃は、用務の緊急度により、任命権者が特に認めた航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他、やむを得ない事情により定額の車賃で実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 前項の車賃に代え、バス賃の実費を支給することができる。

(日当)

第17条 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給するものとし、その額は別表第1による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給するものとし、その額は宿泊地の区分に応じ別表第1による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は、船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限って、夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(移転料)

第20条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族「主として職員の収入によって生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。」を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から、1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第21条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給するものとし、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び県内宿泊料の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定は、県内にあっては2分の1に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、扶養親族1人ごとにその年齢に従い次の各号に規定する額による。

(1) 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃の全額並びに日当宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 6歳以上12歳未満のものについては前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満のものを3人以上随伴するときは、2人をこえるものごとにその移転の際における職員相当の鉄道運賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(日額旅費)

第23条 第5条第1項に掲げる旅費にかえ、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて、町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほかその職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(町内旅行の旅費)

第24条 町内における旅行については、この条例で支給する額の範囲内で規則で定める。

(外国旅行の旅費)

第25条 職員が外国に出張した場合における旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて町長が別に定める額を支給する。

(研修等の打切り旅費)

第26条 視察研修その他長期の旅行をする場合の旅費は、打切り又は減額して支給することができる。この場合において、打切り又は減額して支給する旅費は、規則で定める額とする。

(他団体より支給される場合の旅費)

第27条 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡をかくと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は、必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は、当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第29条 この条例の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例)

2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和26年木城町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例)

3 議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年木城町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例)

4 農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年木城町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(木城町消防団条例の一部を改正する条例)

5 木城町消防団条例(昭和30年木城町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年木城町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月16日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第19条関係)

日当・宿泊料・食卓料及び車賃

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

車賃(1日につき)

車賃(1キロメートルにつき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

町内

県内

県外

甲地方

特別職の職員その他

500

2,000

8,000

10,000

12,500

1,000

30

1,500

備考

1 この表において、「特別職の職員」とは、町長、副町長をいう。

2 甲地方 東京都、政令指定都市

3 町内及び西米良村を除く西都・児湯地区については、日当を支給しない。

別表第2(第20条関係)

移転料

区分

鉄道

50キロメートル未満

鉄道

50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道

100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道

300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道

2,000キロメートル以上

常勤の特別の職員その他

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

木城町職員等の旅費に関する条例

平成9年3月17日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年3月17日 条例第4号
平成10年3月16日 条例第2号
平成13年3月21日 条例第13号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月16日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第3号