○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和26年8月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年木城町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定による診断を行う医師は、国家公務員又は地方公務員である医師の中から任命権者が指定した者とする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月をこえるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた職員を条例第3条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させその結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

この規則は、昭和26年8月13日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和26年8月13日 規則第1号

(昭和26年8月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 規則第1号