○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年8月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免識及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)及び木城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木城町条例第22号)の定めるところによる。
第5条 任命権者は、職員が公務上の交通事故により禁固の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合は、その罪が過失(重過失を除く。)によるものであるときに限り、情状により当該職員が職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成9年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。