○木城町職員定数条例
昭和41年3月18日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 88人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
合計 110人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる定数の各事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 木城村職員定数条例(昭和40年木城村条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月22日条例第25号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第34号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する
附則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。