●木城町若者定住促進条例
平成4年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 本町の過疎化現象及び高齢化現象を緩和し、人口増加と若者定住により活力ある町勢振興の担い手として寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、基本となる用語の定義は次による。
(1) 若者
概ね16歳以上39歳以下の男女で町長が認めた者。
(2) 定住
継続して木城町内に居住すること。
(基本施策)
第3条 本町に定住する若者を増やし、第1条の目的を達成するため次の施策を積極的に展開する。
(1) 若者定住を促進するため定住奨励事業を行う。
(2) 若者に魅力ある町づくりを積極的に推進する。
(3) 若者の働く場の確保を図ると共に産業の振興を積極的に推進する。
(事業)
第4条 町長は若者定住を促進するため、次の事業を行うものとする。
(1) 若者定住促進奨励事業
(2) 若者結婚対策事業
(3) 出産・就学対策事業
(経費)
第5条 前条の奨励事業に必要な経費については、年度毎に必要額を予算計上して確保するものとする。
(不正利得の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正の方法によりこの条例による奨励金等の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 農林業後継者花嫁報償金支給条例(昭和53年木城町条例第9号)は廃止する。
附則(平成10年3月16日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
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○木城町定住促進条例(抄)
平成18年3月16日
条例第3号
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 木城町若者定住促進条例(平成4年木城町条例第11号)は、廃止する。
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の木城町若者定住促進条例(平成4年木城町条例第11号)に定める一定期間後取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終るまで、なお、その効力を有する。