○木城町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成13年3月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木城町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成13年3月21日条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表者等の確認)
第2条 代表者等又は代理人であることの確認は、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で本人の写真をちょう付したもの(写真に割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの、せん孔によるプレスのあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行う。
(登録原票の再製)
第3条 町長は、登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、被登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該登録原票を再製することができる。
(保管)
第4条 認可地縁団体印鑑に関する書類は、滅失、紛失等することがないように厳重に保管しなければならない。
(1) 登録原票 登録番号順に整理すること。
(2) 条例第8条の規定により抹消した登録原票 抹消した日の属する年度毎に区分する。
(様式)
第5条 次の左欄にあげる文書は、中欄の規定を適用する場合に用い、その様式はそれぞれ右欄に定めるところによる。
(保存期間)
第6条 次に掲げる書類の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(2) 前条様式第1号及び様式第3号から様式第7号までの書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。