○木城町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成13年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項の規定による職務代行者
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条の規定による仮代表者
(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条の規定による特別代理人
(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条の規定による精算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者及び第2条各号に掲げる者(以下「代表者」という。)であって認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者は、木城町印鑑条例(昭和48年条例第13号)の規定により登録されている当該申請に係る代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印するとともに、個人印鑑につき町長が同条例の規定に基づき交付した印鑑登録証明書で交付後3月以内のものを添付しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認、照合及び審査を行った結果登録をすることが適当であると認めた場合に限り、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格(代表者等の種別をいう。以下同じ。)
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
3 町長は、登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(認可地縁団体印鑑の数量等)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体について一個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げる者のうちいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称の一部を組み合わせたもので認可地縁団体を表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で印形の変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として町長が適当でないと認めるもの
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項を変更する必要が生じたときは、第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正する。
(登録の廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。
2 被登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、廃止申請書により、直ちに認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら町長に申請しなければならない。この場合には、第3条第2項の規定を準用する。
(登録の抹消)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該廃止申請書に記載されている事項等について審査して、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを町長が認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第9条 被登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。
(登録証明書)
第10条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を、光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
3 町長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(代理人による申請)
第11条 法第260条の2第15項において準用する民法第55条の規定による代理人が選任されている認可地縁団体(法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人の告示が行われている認可地縁団体に限る。以下同じ。)にあっては、当該認可地縁団体の代表者等は、第3条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定による申請について委任状を添えて代理人により行うことができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条第1項、第8条第1項及び第9条第2項中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人(以下「被登録者の代理人」という。)と、並びに同条第2項及び第9条第1項中「被登録者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用する。
(閲覧の禁止)
第12条 登録原票その他認可団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。