○木城町情報公開条例施行規則

平成14年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町情報公開条例(平成14年木城町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を除いて公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第3項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第7条第5項の規定により、第三者の意見を聴く場合は、第三者情報公開等意見照会書(様式第6号)により行い、第三者は、意見書を提出しようとするときは、第三者意見書(様式第7号)により提出するものとする。なお、決定の内容を第三者情報公開・非公開決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(公文書の閲覧)

第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 前項の規定に違反した者又は違反する恐れのあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付)

第5条 公文書の写しの交付部数は、当該写しの請求又は申出1件につき1部とする。

(写しの作成に要する費用等)

第6条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 公文書の送付を希望する者は、前項の費用及び送付に要する費用を前もって納付しなければならない。

(審査請求に係る諮問)

第7条 条例第13条の規定による諮問は情報公開等決定審査請求事案諮問書(様式第9号)により行うものとする。

第8条 削除

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

金額

カラー複写の場合

写し1枚につき 150円(B―5、A―4)

200円(B―4)

300円(A―3)

カラー複写以外の場合

写し1枚につき 10円

外部委託の場合

当該委託契約に定める額

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木城町情報公開条例施行規則

平成14年3月25日 規則第1号

(令和3年9月14日施行)