○木城町情報公開条例

平成14年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利及び公開に関する必要な事項を定めることにより、広く町政に関する知る権利を尊重するとともに、町民の町政への参加を促進し、町政への理解と信頼を深め、もって、公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(マイクロフィルム、磁気テープ等から出力され、又は採録された文書、図画及び写真を含む。)であって、決裁供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める町民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

(公開を請求するものの責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用し、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

(公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

(公開の請求)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求書に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書を受理した日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対して、速やかに、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定又は第10条の規定により公文書の一部を除いて公開をする旨の決定をしたときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、当該第三者の意見を聴くことができる。この場合において、当該実施機関は、当該決定の内容を当該第三者に書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第8条 実施機関は、請求に係る公文書の公開を決定したときは、実施機関が指定した日時及び場所において、当該公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する。ただし、郵送の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、公文書を公開することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第10条の規定により部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例等により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令又は条例等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名で、公開することにより当該公務員又はその家族の生命、身体、健康又は生活の保護に支障が生ずるおそれのないもの。

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体、健康又は財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国、他の地方公共団体その他の公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの。

(6) 町又は国等が行う検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事、監査、取締り等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれのあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に支障が生ずるおそれのあるもの。

(7) 町と国等との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの。

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該該当する部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、健康、財産又は名誉が侵害されると認められるときに限り、当該公文書の存否を確認しないで、当該公開請求を拒否する決定をすることができる。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受けるものの負担とする。

(審査請求)

第13条 実施機関は、公開請求に対する決定に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、遅滞なく西都児湯情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、その答申を尊重して、当該審査請求に対する決定又は採決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適当であり、却下する場合

(2) 非公開又は部分公開の決定を取り消し、当該公文書の公開の決定をする場合

(諮問をした旨の通知)

第14条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条に定めるものをいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第15条 削除

(適用除外)

第16条 この条例は、次の各号に掲げる公文書の公開については、適用しない。

(1) 法令又は他の条例等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているもの。

(2) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保管している図書等及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の保有がされているもの。

(3) 広報その他不特定多数の者に販売、又は領布することを目的として発行されるもの。

第17条 削除

(目録の作成)

第18条 実施機関は、公文書目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第19条 削除

(運用状況の公表)

第20条 町長は、毎年度1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて、その概要を公表するものとする。

(公文書の管理)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適正な管理に努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について適用する。

(施行の日前の公文書)

3 実施機関は、この条例の施行の日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について、第5条各号に掲げるものから公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平成27年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(木城町情報公開審査会及び木城町個人情報保護審査会への申立て等及び決定等に関する経過措置)

第4条 施行日前に木城町情報公開審査会及び木城町個人情報保護審査会に申立て等があったもののうち、施行日以後に当該申立て等に係る決定等を行うものにあっては、当該申立て等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立て等に係る決定等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会が行う。

(文書の引継)

第5条 施行日以後において、この条例の施行の際、現に存する木城町固定資産評価審査委員会、木城町情報公開審査会及び木城町個人情報保護審査会に関する文書の保存、廃棄その他当該文書に係る事務は、総務財政課が行う。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木城町情報公開条例

平成14年3月25日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)