○木城町名誉町民条例施行規則
昭和37年5月10日
規則第2号
第1条 木城町名誉町民条例(昭和37年木城町条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第1条の規定により木城町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈るものには、証書並びに徽章を交付する。
(1) 町葬の執行並びに弔慰金
(2) 弔慰金
第4条 条例第3条第3号に規定する名誉町民年金(以下「年金」という。)を支給するものには、名誉町民年金証書を交付する。
第5条 年金は毎年4月中に、その年度の分を支払う。ただし、4月以降に、支給が決定した場合におけるその日の属する年度の分の年金は、その決定した月に支給するものとする。
2 年金の支給は、支給を決定した日の属する年度の分から開始し、そのものが死亡した日の属する年度をもって終了するものとする。
第6条 条例第4条の規定により名誉町民の称号を取消されたときは、その旨すみやかに本人に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けたものは、速やかに名誉町民証書、名誉町民徽章及び名誉町民年金証書を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。