○木城町名誉町民条例

昭和37年5月10日

条例第6号

第1条 公共の福祉増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者にこの条例の定めるところにより、木城町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

第3条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典へ参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 年額20万円の名誉町民年金の支給

(4) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

第4条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったときには、町長は、町議会の承認を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民の資格を失った日から、この条例によって与えられた待遇を停止する。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町名誉町民条例

昭和37年5月10日 条例第6号

(平成14年6月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年5月10日 条例第6号
平成14年6月14日 条例第8号