○木城町乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町立保育所設置条例(昭和56年木城町条例第8号)第2条に規定する保育所において行う乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援)

第2条 この規則において乳児等通園支援とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する事業として行う同項の乳児又は幼児(以下「乳児又は幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(実施日等)

第3条 事業を受けることができる日は、保育所の開業日(土曜日を除く。)とする。

2 事業を受けることができる時間は、午前8時から午後5時までとする。

(利用時間)

第4条 事業を受けることができる1月当たりの利用時間は、利用者1人につき月10時間以内とする。

(申請等)

第5条 保護者は、事業を利用するときは、木城町乳児等通園支援事業対象者確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用認定をすることを決定したときは、木城町乳児等通園支援事業利用認定通知書(様式第2号)により、利用認定をしないことを決定したときは木城町乳児等通園支援事業利用不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 乳児又は幼児に該当しなくなったとき。

(2) 前条第1項の申請書に記載した事項に変更があったとき。 木城町乳児等通園支援事業利用認定変更届(様式第4号)

(利用の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を受けることを制限し、又は利用を停止し、若しくは中止することができる。

(1) 定員を超える等のため、乳児又は幼児の受け入れが困難なとき。

(2) 乳児又は幼児に該当しなくなったと認めるとき。

(3) 乳児又は幼児が悪質の病気にかかり他の伝染のおそれがあるとき。

(4) 他の乳児、幼児又は法第39条第2項に規定する児童に著しく悪影響を及ぼすと認めたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が利用の実施を不適当と認めたとき。

(費用負担)

第8条 事業にかかる利用者の費用負担は無償とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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木城町乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年3月23日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)