○木城町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
令和7年9月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例(令和7年木城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第3条第1項第1号から第6号までに掲げる者又は認定要支援者が条例第3条に規定する特別の事情がなくなったと認める場合、転出又は死亡した場合、その他避難支援等を要しなくなったと認める場合は、避難行動要支援者名簿への記載を取り消すものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

