○木城町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和7年9月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例(令和7年木城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援)

第2条 条例第3条第6号の規則で定める者は、条例第3条第1号から第5号までに掲げる者に類する特別の事情を有する者であって、災害時において避難支援等(条例第2条第2号に規定する避難支援等をいう。以下同じ。)を要すると町長が認定した者(以下「認定要支援者」という。)とする。

2 町長は、条例第3条第1項第1号から第6号までに掲げる者又は認定要支援者が条例第3条に規定する特別の事情がなくなったと認める場合、転出又は死亡した場合、その他避難支援等を要しなくなったと認める場合は、避難行動要支援者名簿への記載を取り消すものとする。

(避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する方法)

第3条 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供を拒否する場合は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出をした者が、当該届出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和7年9月19日 規則第18号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
令和7年9月19日 規則第18号