○木城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和7年9月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年木城町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(条例第2条第2項の任期を定めて採用された職員の給料月額等の特例)

第3条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和59年木城町規則第16号)第5条第1項に規定する試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成59年木城町規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める初任給基準表(以下この条及び次条において「初任給 基準表」という。)の採用区分欄のうち当該試験に対応する区分を適用してその者の給料月額を決定することができる。

2 前項の規定により給料月額を決定した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則第4条中「職員の号給は、」とあるのは「職員(木城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年木城町条例第17号)第2条第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の号給は、」と読み替えて初任給規則第4条及び第5条の規定を適用することができる。

(条例第3条及び第4条の任期を定めて採用された職員の給料月額等の特例)

第4条 条例第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級及び号給(以下「基準級号給」という。)は、初任給規則第3条から第6条まで及び単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(昭和59年木城町規則第3号)第2条第2項の規定にかかわらず、基準級号給表(別表)の適用給料表のうちその者に命ぜられた職種欄に対応する区分に応じた号給欄に定める級号給とする。

(初任給規則の適用除外)

第5条 前2条の適用を受ける職員については、初任給規則第7条から第11条まで及び第16条から第18条までの規定は適用しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 基準給号給表(第4条関係)

適用給料表

職種

号給

行政職給料表

主事及び技師(高校卒)

1級5号

〃     (短大卒)

1級13号

〃     (大学卒)

1級21号

木城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和7年9月19日 規則第17号

(令和7年9月19日施行)