○木城町タブレット端末の管理及び運用に関する規則

令和7年6月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、木城町における情報通信及び文書共有システム用のタブレット端末(以下「端末」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職員 木城町長、木城町副町長、木城町教育長及び木城町役場職員をいう。

(2) 会議 議会本会議、各委員会、各協議会及び各研修会等の木城町役場又は木城町議会における会議をいう。

(3) 管理者 地域政策課をいう。地域政策課長は、管理責任を担う。

(端末の使用者)

第3条 端末の貸与の対象となる者は、行政職員、木城町議会議員(以下「議員」という。)及び管理者が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

(端末の貸与)

第4条 端末の貸与の数は、使用者1人につき1台とする。

2 使用者は、前条の規定に基づく貸与の対象となる者に該当しなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、端末を管理者に返却しなければならない。

(端末の取扱い)

第5条 使用者は、各種通信及び連絡等を電子メール等で行うことができる。

2 端末の貸与を受けた使用者は、会議、監査、公務及び議員活動において必要な場合に限り、端末を使用できる。

3 使用者は、端末を使用するときパスワード等を設定するものとし、パスワード等の管理を適正に行わなければならない。

4 使用者の端末の使用については、木城町情報セキュリティーポリシーの規定を準用する。

(端末の管理)

第6条 貸与端末は、管理者に帰属するものとし、管理者において管理する。

2 管理者は、貸与端末貸与簿(様式第1号)を整備し、貸与端末を適正に管理しなければならない。

3 管理者は、情報セキュリティーポリシーを準用し、ID、パスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 端末を他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(3) 共有するデータの正確性を保持し、紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 行政職員及び議員は、端末の使用に際し、細心の注意を払い、適切に管理しなければならない。

(5) 木城町役場及び木城町議会の情報システムの安全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。

(事故等があった場合の責任と対応措置)

第8条 使用者は、端末の破損、故障及び紛失等が生じたときは、速やかに管理者に破損・紛失届(様式第2号)にて届け出しなければならない。

2 使用者は、情報漏えい等が生じたときは、速やかに管理者に情報漏えい・ウイルス感染報告書(様式第3号)にて報告しなければならない。

3 端末の故障又は紛失による情報の漏えいについては、当該端末の故障又は紛失を生じさせた使用者本人において、誠実に対応しなければならない。

4 使用者は、故意又は過失により端末を破損、故障又は紛失により有償の措置が必要となった場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

(禁止事項)

第9条 使用者が端末を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 端末を改造及び交換すること。

(2) 会議、監査、公務及び議員活動に関する目的以外でのアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)をダウンロード又はインストールすること。

(3) 会議、監査、公務及び議員活動に関係のない動画等を視聴すること。

(4) 個人情報並びに木城町役場及び木城町議会において公開されていない情報を開示すること。

(5) その他他者の迷惑になる行為を行うこと。

2 アプリのインストールを希望する使用者のうち議員については、議長にアプリケーションソフト追加申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

3 議長は、申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請者に通知する。ただし、申請したアプリがすでに承認がされている場合は、省略することができる。

4 前2項に規定するアプリの追加は、会議、監査及び議員活動に必要なものに限定し、議会事務局において行うこととする。

(会議中の禁止事項)

第10条 会議中の端末の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音等を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 会議の長又は議長の許可なく会議の写真、映像等の撮影及び録音を行うこと。ただし、当該本会議等の長が必要と認める場合を除く。

(3) 会議の長又は議長の許可なく審議又は審査中の情報を外部へ発信すること。ただし、当該本会議等の長が必要と認める場合を除く。

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政職員及び議員の品格又は資質を疑われる行為、会議の目的にそぐわない行為その他会議の長又は議長が不適切であると認める行為。

(違反行為に対する措置)

第11条 第9条及び前条に掲げる規定に違反したときは、管理者、会議の長又は議長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、管理者、会議の長又は議長は、端末の返還を求めることができる。

2 第9条及び前条に掲げる規定に違反したことにより発生した費用については、使用者本人が負担するものする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町タブレット端末の管理及び運用に関する規則

令和7年6月30日 規則第15号

(令和7年6月30日施行)