○木城町在宅療養者等療養手当支給条例施行規則
令和7年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町在宅療養者等療養手当支給条例(令和7年木城町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、在宅療養者の療養手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関及び訪問看護事業所、又は担当介護支援専門員及び地域包括支援センターが発行する在宅療養者等療養手当支給申請にかかる意見書
(2) 担当医師(主治医等)が交付する在宅医療計画書又は訪問診療同意書、訪問看護利用時の訪問看護計画書、介護保険利用時の介護サービス計画書のいずれかで町長が適当と認めたもの。
(3) その他町長が必要と認める書類
(認定の通知)
第3条 町長は認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、在宅療養者等療養手当受給資格認定通知書(様式第2号)当該受給者に交付する。
2 認定の申請があった場合において受給資格がないと認めたときは、在宅療養者等療養手当受給認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(現況の確認)
第8条 町長は、在宅療養者等の在宅療養状態等の確認のため、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 第2条第2号に規定する書類又はこれにかわるべき書類で町長が適当と認めた者
(2) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用除外)
2 この規則において、条例第3条の規定による受給資格者が6か月経過後に木城町要介護高齢者等介護手当支給条例(平成22年木城町条例第5号)第3条に該当し受給認定を受けた場合は、条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、その受給資格の適用を除外する。