○木城町在宅療養者等療養手当支給条例
令和7年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、慢性疾患や難病、障がい等(以下「在宅療養者」という。)により通院が困難な対象者が、医療機関の訪問診療及び往診を利用して、自宅等で安心して診療や治療を受ける在宅療養者等に対し、療養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、在宅療養者等の負担軽減やその療養介助者等の負担軽減、もって在宅医療の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「在宅療養者等」とは、次の各号の定義等に基づいたものに該当する者をいう。
(1) 在宅医療 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の二第2項に規定する「医療を受ける者の居宅等」(以下「居宅等」という。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されるもの。
(2) 訪問診療 医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に規定する患者であって、疾病・傷病のため通院が困難なものに対して定期的に訪問して診療を行うこと。
(3) 往診 医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に規定する患者で定期的かつ計画的に訪問診療を受けている患者あって、緊急時など療養中の急変による突発的な事態への対応として診療・治療を行うこと。
(4) 介助者 居宅等において常時介助している主たる療養介助者をいう。
(支給対象者)
第3条 手当は、町内に居住している在宅療養者等と同居する介助者又は同居していないものの日常の一定期間において看取り等を含めて介助している介助者に対して支給する。
(認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は在宅療養者等1人につき月額10,000円とする。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当の支給は、第4条の規定による認定のあった日の属する月から始め、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。
2 手当は、原則1月分ごとに対象月の翌月末までに毎月支給する。ただし、在宅療養期間によっては、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当までを、消滅した日の属する月にまとめて支払うことができる。
(支給の制限)
第7条 町長は、手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 在宅療養者等の介助を著しく怠っていると認められるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 在宅療養者等が、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の施設へ入所したとき。
(4) 在宅療養者等が、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に月の15日を超えて入院したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が手当の支給が適当でないと認めるとき。
(届出の義務)
第8条 手当を受給している者は、支給要件を欠くことになったとき、又は住所等を変更したときは直ちに町長に対しその旨を届出なければならない。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、すでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(手当の譲渡禁止等)
第10条 手当の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。