○木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき木城町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行う事により、子どもを安心して産み育てる事ができる支援体制を構築するため、センターを設置する。

(1) 名称 木城町こども家庭センター

(2) 位置 木城町福祉保健センター内(木城町大字椎木2148番地1)

(設置主体)

第3条 センターの設置主体は、木城町とする。

(運営方針)

第4条 センターは、児童福祉向上のために妊産婦、子ども及び子育て世帯の立場に立って支援を行うものとする。

2 センターは、一人ひとりの子どもの命、健やかな成長、安心安全な生活及び子どもの権利を守る事に努める。

3 センターは、困難を抱える子どもや家庭に対し、切れ目のない包括的かつ最善の支援に努める。

4 センターは、子ども一人ひとりを独立した権利の主体として尊重する。

(管理運営の原則)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月22日 条例第3号