○木城町くらしの再生基金条例
令和6年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 大規模かつ重大な災害が発生した場合における住民生活の再生及び災害からの復旧を迅速かつ円滑に進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、木城町くらしの再生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 被災者の住宅の再建、生活の安定及び自立の支援並びに健康及び福祉の増進に関する事業
(2) コミュニティの再生及び地域の振興に関する事業
(3) 農林畜産業、商工業その他の産業の復興に関する事業
(4) 文化財の保護及び復旧に関する事業
(5) 自然環境、景観等の再生に関する事業
(6) その他大規模かつ重大な災害からの復興の推進に関する事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。